サービス利用規約
第1(目的)
本規約は、株式会社ApposterJapan(以下「社」といいます。)が提供するスマ
トリングを活用したヘルスケアサビス「bring」(以下「サビス」といい、第2条
第1項において詳細に定義します。)の利用にして、社と員の間の権利・義務、
責任事項、サビスの利用手きおよびその他の連事項を明確にし、方の円滑な取
引を促進するとともに、最終的に共同の利益を進し、相互の展をることを目的と
します。
第2(用語の定義)
1.本規約で使用する用語の定義は、次の通りです。
• 「会員」とは、本規約に基づき利用契約を締結し、社が提供するサビスを利用
する者を指します。
• 「サビス」とは、社が提供するスマトリングを活用したヘルスケアサービ
スおよびそれに付する連サビスであり、「bring」に連するすべてのサ
ビスを指します。
• 「アプリ」とは、サビスを利用するためにモバイル機器を通じてダウンロドま
たはインストルして使用するプログラム全般を指します。
• 「コンテンツ」とは、社が員に提供する符、文字、音、音響、映像、画像
、動画、図形、色彩、像など(これらの複合体を含む)で、社がサビス提
供に連してデジタル形式で制作した有料または無料のすべての容を指します
。
・ 「スマートリング」とは、指に装着するリング型デバイスであり、健康管理、行動
追跡、通知機能などを提供するウェアラブルデバイスを指します。
2.本規約で使用する用語の定義は、第1項で定めたものを除き、連法令およびサービ
スごとのポリシーに従い、特に定めのない場合は一般的な慣例にいます。
第3(規約の力および更)
1.本規約は、サビス面に示するか、その他の方法(Eメール、ログイン時の同意
面など)で員に通知し、これに同意した員がサビスに加入することで力が
生します。
2.会社は、本規約を連法令に違反しない範で改定することができます。本規約が
改定される場合、社は改定規約の施行日および改定理由を明示し、現行規約と共に
アプリまたはサビスのお知らせ、ポップアップ面などを通じて、施行日の7日
前から適用日までに通知します。ただし、改定容が員に不利益となる場合、施行
日の30日前から施行日以降一定期間、これを告知するとともに、会員のEメールアド
レスに個別に通知します。
3.会社は、第2項に基づき改定された規約を告知または通知し、員が改定規約の適用
日までに拒否の意思を表示しない場合、規約の更に同意したものとみなします。改
定規約に同意しない員は、サビスの利用ができない場合があり、サビスの利用
を中止し、利用契約を解約することができます。
第4条(規約外の準則)
本規約に記載されていない事項は、連法令に定められている場合、その規定にって
適用されます。
第5(利用契約の成立)
1.サービスを利用しようとする者(以下「員登申請者」といいます。)が本規約
を読み、その容に同意した後、サビス利用の申請を行い、社がこれを承諾した
場合、利用契約が成立します。
2.会社は、以下のいずれかに該する申請については承諾を行わないか、承諾後でも
利用契約を解除することができます。
• 員登申請者が他人の名義など、第三者の個人情報を用してサビス利用を申
請した場合
• 利用申請書に虚偽の情報を記載した場合、または社が要求する容を記載しなか
った場合
• 14歳未満の利用者がサビス利用を申請した場合。ただし、法定代理人の同意
が確認された場合は例外とします。
• 社がサビス事業などを許可されていないに居住、在中の利用者が、また
はそのようなのインタネットアドレスを使用してサビス利用を申請する場合
• 一定期間内に会員登と退を繰り返すなど、正常なサビス利用を目的とした申
請でないと判される場合
• 本規約および細則を違反してサビス利用制限措置を受けた者が、制限期間中に任
意でサビス利用契約を解除し、再登を申請する場合
• 員が本規約に基づき1年以内に利用規約の解除により員資格を奪された経歴
または1年以内に本項に基づき当社より承諾を拒絶された経歴がある場合。ただし
、会社の員再登録の承諾を得た場合は例外とします。
• 連法令で禁止されている行、または社の安寧と秩序、または公序良俗に反す
る目的でサビス利用を申請していると会社が判断する場合
3.会社は、サビス連設備に余裕がない場合、または技術的業務上の問題がある
場合、サビス利用の申請を承諾しないか保留することがあります。
4.第2項または第3項に基づき員登申請の承諾を行わなかった場合、社は原則と
してその事実を会員登申請者に通知します。
第6条(会員への通知)
1.会社が員に通知を行う場合、員のEメール、アプリ通知、プッシュ通知、SM
S/MMSなどの手段で行うことができます。
2.会社は、員全体に通知する場合、第3条第2項の方法により個別通知を代替するこ
とができます。
第7(個人情報の保護)
1.会社は、サビス提供のために員からサビス利用に必要な個人情報を集する
ことがあります。
2.会社は連法令にい、員の個人情報を保護するために努め、個人情報の保護お
よび利用については、連法令および社が別途通知する「プライバシーポリシー
に従います。ただし、社が提供するサビス以外のリンクされたサビスについて
は、社の「プライバシーポリシー」は適用されません。
3.会社は、社の責任によらず、員の責任により員の情報が漏えいした場合、こ
れにして一切の責任を負いません。
第8条(会社の義務)
1.会社は連法令および本規約に定める義務を誠に遵守します。
2.会社は継続的かつ安定的なサビスの提供を目的として、サビス改善中に設備に
障害が生した場合やデタが消失または破損した場合、天災や非常事態、現在の技
術で解決不可能な障害や欠などのやむを得ない理由がない限り、遅滞なくこれを修
理または復するよう最善の努力をくします。
第9条(会員の義務)
1.会員は以下の行を行ってはなりません。
• サービス利用申請や員情報の更時に虚偽の内容を登する行為
• サービス利用過程で他人の個人情報を用または不正に使用する行為
• サービス利用過程で個人情報主体または社が許可した範を超えて、他の員の
個人情報を集、保存、公開する行為
• サービスで提供されるコンテンツを利用して得た情報を、社の事前承諾なしに
複製、配布、商業的に利用する行為
• 社および第三者の著作など知的財産を侵害する行為
• 社が許可した利用方法と異なる不正な方法でサビスを利用する行為
• 自動接プログラムなどを使用して、正常な方法とは異なる形でサビスを利用し
社のサーバーに負荷をかけて社の正常なサビスを妨害する行
• 社の承諾なしに、サビスまたはこれに含まれるソフトウェアの一部を複製、
修正、配布、販売、譲渡、貸、担保提供、または第三者にその利用を許諾する
行為、ならびにソフトウェアをリバスエンジニアリングしたり、ソスコドを
抽出しようと試みる行など、サビスを複製、分解、模倣、またはその他の形で
形する行為
• 社の事前同意なく、サビス内で広告情報を示、送信するなど、員自身の
利目的で無利用する行為
• 自身ではない第三者にアカウントを貸与、譲渡するなどして接続権限をえる行為
• 賭博などの射幸行を行ったり誘する行、または不適切卑猥な情報を共有、
載したり、不適切なサイトにリンクを張る行、羞恥心・嫌悪感・恐怖感を引き
起こす容を他者に送信または配布する行為
• 示板を埋めくす目的で、同一または類似の投稿を繰り返し投稿する行為
• 知または未知のバグを用してサビスを利用する行為
• サービス利用過程で社や第三者の業務を妨害したり、他者(法人や団体を含む)
の名を傷つける行為
• 現行法令、本規約、運方針など社が提供するサビスに連する詳細ガイド
ラインを違反する行為
• その他、不法または不な手段および目的に基づく行為
2.会員は連法令、本規約、利用案およびサビスに連して告知された注意事項
、会社が通知する事項などを遵守し、その他社の業務に支障をきたす行をしては
なりません。
3. 員は自分の員アカウントにするアクセス限およびアクセス手段を安全に管
理しなければならず、員の責任により生したアカウントの用やサビス利用に
して責任を負います。
4.会員は、本規約および告知容に違反したり、これを履行しなかったことによって
生するすべての損失、損害にして責任を負います。
10(サビス利用制限)
1.会員はいつでもサビス利用を希望しない場合、員退を通じて利用契約を解約
することができます。
2.会社は、以下の事由について調査が完了するまで、該アカウントのサビス利用
を停止することができます。
• アカウントがハッキングされたり、用された、または犯罪に利用されたという正
な通報があった場合
• その他これに準じる事由によりサビス利用の暫定措置が必要とされる場合
3.会社は、員が以下の行を行った場合、利用契約を解除または一時的永久的に
サービスの利用を制限または中止することができます。これにより余のポイントや
その他の特典はすべて消滅し、別途の補償は行いません。
• 他人の個人情報、アカウント情報およびパスワドを不正に使用した場合
• サービスの安定的な運を妨害した場合
• 員が益または社的公益を阻害する目的でサビスの利用を計または行し
た場合
• 社、他の員または第三者の知的財産を侵害する容を示、載、電子メ
ルまたはその他の方法で送信し、他人の名を傷つける行をした場合
• 他の員に迷惑をかける卑猥低俗脅迫的な容や営利広告と認められる情報
どを継続的に示した場合
• 情報通信設備の誤作動や情報の破を引き起こすコンピュタウイルスプログラム
などを配布した場合
• 情報通信倫理委員などの外部機の是正要求があった場合、または違法な選挙運
動に連して選管理委員の判を受けた場合
• 社のサビス情報を無で複製、配布、商業的に利用した場合
• 電気通信連法令に違反した場合
• ハッキングおよび詐欺事件が生した場合
• 家機関が関連法令に基づきサビスの制限を要求した場合
• 資金洗、不正取引、犯罪行などに関与している、または関与していると合理的
に疑われる場合
• 本規約を含め、その他社が定める利用件および連法令に違反した場合
4.第3項に基づき利用契約が解除された員、または利用制限期間中に利用契約を解除
した員は、再登が制限されることがあります。
5.サービス利用契約が解除された場合、連法令および個人情報理方針に基づき
社が該当会員の情報を保有できる場合を除き、員情報や員が作成した投稿物など
すべてのデタは削除されます。
6.会社が本に基づき利用制限を行う場合、制限の件および詳細容は、一般的な
オンラインサビスの常識と慣例にい、以下の事項を員に通知します。
• 利用制限措置の理由
• 利用制限措置の種類および期間
• 利用制限措置にする異議申し立て方法
7.会員は本に基づく利用制限にして、以下の方法で異議申し立てを行うことがで
きます。この際、異議が正であると社が認めた場合、社は直ちにサビスの利
用を再開します。
• 員が社の利用制限措置に不服の場合、前項の通知を受けた日から14日以内に
、不服理由を記載した異議申し立て書を書面、Eメールまたはこれに準じる方法で
社に提出しなければなりません。
• 社は、第1項の異議申し立て書を受理した日から14日以に、不服理由にして
書面、Eメールまたはこれに準じる方法で回答します。ただし、社がこの期間
に回答することが困難な場合、その理由および理日程を通知します。
11(サビスの提供等)
1.会社は員にして、社の方針に基づき員を等級別に分し、利用時間、利用
回数、サビスメニュなどを細分化して利用に差をつけることができ、選的サ
ビスの提供やサビス範の調整に必要な場合、追加情報を要求することがあります
。
2.会社はアプリを利用してサビスを提供します。員はアプリをインストルして
サービスを利用できます。
3.有料サビスの場合、該当サービスに明示された料金を支うことにより利用でき
ます。
4.ダウンロドしてインストルされたアプリまたはネットワクを通じて利用され
るサビスは、モバイル機器または移動通信事業者の特性に合わせて提供されます。
モバイル機器または番号の変更、または海外ロミングの場合、コンテンツの一部ま
たは全部が利用できなくなることがあり、これにして社は責任を負いません。
5.ダウンロドしてインストルされたアプリまたはネットワクを通じて利用され
るサビスには、バックグラウンド作業が行われる場合があります。この場合、モバ
イル機器または移動通信事業者の特性に基づいて追加料金が生することがあり、こ
れにして社は責任を負いません。
12(サビスの更および中等)
1.会社はサビスに別途の表示または告知がない限り、年中無休、1日24時間、
員にサビスを提供するために最善をくします。
2.第1項にもかかわらず、社は次のような場合、またはそれに相する事が存在す
ると合理的に疑われる場合、運上、技術上の必要にじて、提供している全サービ
スまたは一部サビスを一時的に中または更することがあります。
• サービスを通じて違法行為が発生した場合
• コンピュタなどの情報通信設備の保守点、機器の交換および故障、通信の途絶
などが生した場合
• サービスのための設備の維持管理などでやむを得ない事情がある場合
• 停電、設備の障害または利用量の急などで正常なサビス利用が難しい場合
• 全国または地域レベルでのネットワク障害が生した場合
• コンテンツ提供契約の終了、またはサビスの著しい収益悪化など経営上の理由で
サービスの提供が困難な場合
• その他、天災、家非常事態、各の法令政策上の規制または制限など、不可抗
力的な理由がある場合
3.上記の理由により、サビスの容、利用方法、利用時間に更がある場合、会社
は変更の理由、更されるサビスの容および提供日などを更の30日前に該
サービスの初期面に示し、第6条の方法により通知します。ただし、社が管理
できない事由または緊急事由などにより、員への事前通知が不可能な場合は例外と
します。
4.サービスと連携している第三者のサビスなどの障害や点などによってサビス
の一部機能に制限が生した場合、社に責めに帰すべき事由がない限り、社は
その責任を負いません。この場合、社は員に該当事実を告知または通知します。
5.会社は無料で提供されるサビスの一部または全部を、社の方針および運の必
要に基づいて修正、中断、変更することができ、これにして連法令に特別な規定
がない限り、員にして別途の補償を行いません。
6.会員は、サビスの更に同意しない場合、利用契約を解除することができます。
7.会社はサビスの更や中により生する問題について、社の責めに帰すべき
事由がない限り、一切の責任を負いません。
13条(広告の提供等)
1.会社はサビスの運営に関連して、サビス内に広告を載することができます。
また、員が受信に同意した場合、Eメール、メッセジサビス(LMS/SMS)、
プッシュ通知などの方法で告情報を送信することができます。この場合、員はい
つでも受信を拒否することができ、社は員が受信を拒否した際には告情報を送
信しません。
2.会社が提供するサビスの中のバナやリンクなどを通じて、第三者が提供する
告やサビスに接される場合があります。
3.第2項に基づき、第三者が提供する告やサビスに接された場合、該領域で提
供されるサビスは社のサビス領域ではないため、社が信性や安定性を保証
するものではなく、それにより員に生した損害にして社は責任を負いません
。
4.会社は員の健康管理に重大な影響をえる血糖などの主要な健康情報を適時に
員に通知するために、主要な健康情報にするリアルタイム通知を送信することがで
きます。これらの通知は告メッセジには該しませんが、通知を希望しない場合
は、アプリの<通知設定>で更できます。
14(著作などの帰属
1.会社が制作した一切のコンテンツにする著作およびその他の知的財産権は会
帰属します。
2.会員は、社が提供するサビスを利用して得た情報を、社の事前同意なしに複
製、送信、編集、公表、上演、配布、放送、2次的著作物の作成などの方法で商業目
的で利用したり、第三者に利用させたりしてはなりません。
3.本条は、社がサビスを運している間有であり、会員の退会後も継続して適
用されます。
15条(損害賠償および免責)
1.会社または員が自身の責めに帰すべき事由に基づき本規約に違反し、相手方に損
害をえた場合、相手方にその損害を賠償する責任を負います。
2.会社は天災またはこれに準ずる家の非常事態などの不可抗力により、サビス
を提供できない場合、サビス提供にして責任を負いません。
3.次のような理由で員に損害が生した場合、社はその損害にして責任を負い
ません。ただし、社の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りではありません
。
• 政府機の事上または法律上の行政分や命令などの遵守により、サビス利用
が不可能になった場合
• サービス設備の保守、交換、定期点、工事など、その他これに準じる理由により
サービス利用が不可能な場合
• 員の責めに帰すべき事由によりサビス利用に障害が生した場合
• 瞬間的なサビス接続の増加などによるサーバ障害が生した場合
• 員または第三者がサビスに連して載した情報、資料、事の信性、正確
性および完全性が改ざん、虚偽であることが確認された場合
• 無料で提供されるサビス利用にして、連法に特別な規定がない場合
• サービスを介して員間、または員と第三者間で取引などを行った場合
• 特定のサビスにして社と員間の事前合意や契約がなされていない、または
該当合意や契約の範を超えて生した問題の場合
• 本規約に基づく利用制限および利用契約の解除措置により生した損害
• 員がサビスの利用を通じて期待する利益が現しなかった場合
• 員がアカウントパスワド、モバイル機器のパスワドなどを管理せず、員情
報が漏えいした場合
• 員がモバイル機器の更、モバイル機器の番号変更、OSバージョンの更、海
外ロミング、通信事業者更などで、コンテンツの全部または一部の機能を利用
できない場合
• 員が社が提供するコンテンツやアカウント情報を削除した場合
• サーバーに対する第三者の違法な接またはサーバーの違法な利用、およびプログ
ラムを使用した異常な接妨害が生した場合
• その他社の責任が認められない理由による各に準じる事由
4.本サビスは、疾病の診、治療、減、予防などを目的として利用されることは
できず、本サビスで提供されるいかなる情報も、療法などで定める診断や処方な
どの療行には該しません。したがって、門的かつ正確な療相談は医療専門
家に依してください。
16(紛解決)
1.本規約は日本法に基づいて規定および履行されます。社と員は、サビスに
連して生した紛を円に解決するために、必要なすべての努力を行います。
2.前項の努力にもかかわらず、社と個人員間で生した紛争に関して訴訟が提起
された場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
17条(会員の苦情理)
1.会社は、員の便宜を考慮し、員の意見や不を提示する方法をサビスまた
はそのリンク面に案します。
2.会社は、員から寄せられた意見や不が正であると客的に認められる場合、
合理的な期間に迅速に理します。ただし、理に長期間がかかる場合、員に
してその理由と理スケジュルをサビスで告知するか、第6条第1項にって
通知します。
[付則]
本規約は202410月17日から施行されます。